今回も、実際の面談で会社設立を検討される方からよく受ける質問について
ケースごとにお答えしていきたいと思います。
今回は資本金の額についてです。
資本金とは
資本金とは、会社に株主が出資する金額となります。
実際の手続きでは、株主の方の通帳にその出資金額を表示しそのコピーを提出することとなります。
ですので、株主の方の手持ち資金での範囲内となります。
また、その資本金は会社の資金となりますので、
会社設立後に会社の通帳の作成が完了した段階で、会社の通帳にその資本金を入金いただくのが一般的です。
資本金の額はいくらがいいか
会社設立に当たり、資本金は1円から設立することができます。
しかし、ここで問題となるのは取引先との信頼関係です。
会社の資本金や住所等の情報は、法務局で発行される履歴事項全部証明書に記載されています。
この履歴事項全部証明書は、法務局にいけば代表者だけでなく、誰でも入手することができます。
取引先さんが、御社との取引にあたり御社の情報を確認しようと、
全部事項証明書を確認したときに 資本金が1円であることが分かると警戒されるかもしれません。
また、上限についてですが、資本金が1,000万円以上であると、会社設立1期目から消費税を納める必要があります。
ですので、1,000万円未満がお勧めです。
まとめ
いままでサポートさせていただいなかでは、資本金の額は300万円から500万円の会社さまがほとんどです。
また、資本金の額は途中で増額することは比較的容易ですが、減額は煩雑です。
どちらにせよ追加で手続きが必要となりますので、最初の段階できちんと決めておくことをお勧めします。
弊事務所では、京都で会社設立を希望される方のサポートを多数せていただいております。
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初回相談は無料となっております。
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